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報酬の源泉徴収 計算ツール

原稿料・講演料・デザイン料など、個人に支払う報酬・料金について、 支払金額から源泉徴収税額と手取り(差引支給額)を計算します。 計算はブラウザの中だけで行い、入力した金額が外部に送信されることはありません。

1. 請求書での消費税の書き方を選んでください

※ このツールでは、上の選択に沿って入力した金額が、そのまま計算の対象額(支払金額)になります。 1回の支払いごとに計算してください。

支払金額(対象額)
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源泉徴収税額
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手取り(差引支給額)
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計算のあとに:記帳と確定申告の準備

源泉徴収された報酬は、確定申告で精算します。日頃から収入と経費を記帳しておくと、 申告時期の作業がぐっと楽になります。記帳や申告書の作成には、クラウド会計ソフトを使う方法もあります。 選び方のポイントは、確定申告ソフトの選び方にまとめました。

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報酬の記録から確定申告書の作成までを支援するクラウド会計ソフトです。
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計算式

国税庁の案内(タックスアンサー No.2795「報酬・料金等の源泉徴収」)に基づく計算式です。 支払金額を A とします。

支払金額(A)源泉徴収税額
100万円以下A × 10.21%
100万円を超える(A − 100万円)× 20.42% + 102,100円

税額に1円未満の端数が出た場合は切り捨てます。 10.21% は、所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を合わせた率です。 例:支払金額150万円の場合、(150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 204,200円 となります。

対象になる報酬の例

この計算式が使えるのは、所得税法第205条第1号の計算方法が適用される報酬・料金です。代表例は次のとおりです。

ご注意(必ずお読みください)

このツールの結果は概算です。実際の源泉徴収の要否や税額は、報酬の種類、支払先、契約内容によって異なります。 個別の税務判断が必要な場合は、税務署または税理士にご確認ください。

次のような報酬は計算方法が異なるため、このツールでは計算できません(対象外です)。

  • 司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の報酬(1回の支払金額のうち1万円を超える部分が対象)
  • 外交員、集金人、電力量計の検針人の報酬(月中の支払金額のうち12万円を超える部分が対象)
  • バー・キャバレー等のホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金、診療報酬 など
  • 給与、退職金、利子、配当など、報酬・料金以外のもの

また、支払先が法人の場合は、原則として報酬・料金への源泉徴収は不要です(馬主に支払う競馬の賞金など一部を除く)。 非居住者・外国法人への支払いも扱いが異なります。

出典:国税庁 タックスアンサー No.2795「報酬・料金等の源泉徴収」、No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」、 国税庁「源泉徴収のあらまし」第5章 報酬・料金等の源泉徴収事務。出典URLは README.md に記載しています。